2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号
これは、指定都道府県知事が、国民の生命及び健康を保持するために、知事が定める期間、学校、社会福祉施設、興行場その他の施設の使用制限を要請することができるとされております。四十五条ですね。読むだけでは、これ総理大臣、本部長である総理大臣が緊急事態を宣言して、都道府県知事に丸投げというふうにも読み取れます。
これは、指定都道府県知事が、国民の生命及び健康を保持するために、知事が定める期間、学校、社会福祉施設、興行場その他の施設の使用制限を要請することができるとされております。四十五条ですね。読むだけでは、これ総理大臣、本部長である総理大臣が緊急事態を宣言して、都道府県知事に丸投げというふうにも読み取れます。
本法律案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第二条第二項に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めようとするものであります。
平成三十年四月十三日(金曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成三十年四月十三日 午前十時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事 故による災害に対処するための避難住民に係 る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置 に関する法律に規定する指定都道府県の議会 の議員の選挙区に関する臨時特例法案(衆議 院提出)
日程第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長徳永エリ君。
政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査並びに東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(徳永エリ君) 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
————————————— 議事日程 第十三号 平成三十年四月五日 午後一時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出) 第二 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ——
平成三十年四月五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成三十年四月五日 午後一時開議 第一 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案(逢沢一郎君外十二名提出) 第二 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正
本案は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めるものであります。
○議長(大島理森君) 日程第一、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長平沢勝栄君。
逢沢一郎君外十二名提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、塩川鉄也君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○平沢委員長 次に、逢沢一郎君外十二名提出、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
居住支援法人の指定、都道府県が行うんですが、私は、本来であったら、地域福祉を担う、住まいの貧困実態を把握し得る市町村が指定するとすべきじゃなかったのかと以前から申し上げてきたんですが、この居住支援法人を指定するに当たって市町村の関与をどうするのかと。
そして、早急に基本方針を打ち出しまして指定都道府県との協議に入るわけでございますが、その場合、今委員が言われたような問題点には積極的に環境省は対応してまいりたい、このように考えております。
五、東日本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置を講ずるに当たっては、指定市町村以外の指定都道府県内の市町村の住民のうち東京電力福島原発事故による災害の発生を受けて当該市町村の区域外に自主的に避難している住民の実態を早急に把握し、適切な対応に努めること。
六 東日本大震災に係る避難者に対する役務の提供に関する措置を講ずるに当たっては、指定市町村以外の指定都道府県内の市町村の住民のうち福島原発事故災害の発生を受けて当該市町村の区域外に自主的に避難している住民の実態を早急に把握し、適切な対応に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、今回、この改正で創設をされます指定都道府県事務受託法人において指定調査機関の専門知識やノウハウが活用できるのではないかというふうに考えておりまして、具体的には、都道府県の指導監査に関する介護サービス事業に対する調査、質問、書類確認等、またサービスを受けた被保険者に対する質問等、こういったことに関する事務を指定法人に委託できるようになりますので、こういったところでもこういった方々の様々な知識が活用
また、今回の改正で創設をされます指定都道府県事務受託法人におきましても、この指定調査機関の専門的知識とかあるいはノウハウというのがここで活用できるものだというふうに考えているところでございます。
なお、今回の改正で創設をされます指定都道府県事務受託法人、ここにおきまして委員御指摘のこの指定調査機関の専門的な知識あるいはノウハウというものを積極的に活用していただけると、このように考えているところでございます。
また、調査員のノウハウを生かしていくということは、介護保険、情報公開にとっては大事なことと思っておりまして、今後とも、利用者の情報活用支援や事業者の問い合わせへの対応、あるいは今回の法改正で盛られております指定都道府県事務受託法人というもので監査などの委託を受けることになっておりますが、その活用も検討してまいりたいと考えているところでございます。
この指定が進まない理由を分析するなどして、もちろん未指定都道府県に対する指導、支援を行っていくわけでございますけれども、本年七月の勧告を受けてから今まで何をやってきたかということですけれども、第一種感染症指定医療機関が未指定で指定の見込みが立っていない県に対して、その理由等について今個別にヒアリングを行っております。
それで、この今回の法案そのものについて具体的に質問をいたしたいのですが、初めに、第三条地域指定、都道府県知事はその地域を指定することになるわけですが、これはどういう段取りで指定をされていくことになるわけですか。また、どの程度指定されることになると想定されるのですか。
融資制度関係につきましては、ただいま総理府総務副長官のほうからお話がございましたように、天災融資法の改正と激甚災害法の改正を同時に行ないまして、当委員会においても御審議願いましたとおり、貸し付け限度額の引き上げ、貸し付け利率の引き下げ等の措置を講じたわけでございますが、同法の公布制定と同時に、天災融資法の適用政令を十一月二十九日に公布施行いたしまして、融資総ワク百六十億、うち、北海道百四十億、特別被害地域指定都道府県等
また、特別被害地域指定都道府県なり激甚災害等についても、それぞれ政令によって指定いたしたわけでございます。 また、これと並行いたしまして、その融資ワクの確保なりあるいは限度のアップが非常に要望されておりました自作農維持資金につきましても、災害ワクを設定いたしまして百二十三億円、うち北海道百十一億円ということにしたわけでございます。
それらの伊勢湾台風以外の災害は、一応特別措置というような形で取り扱われたのであるけれども、それら伊勢湾台風以外の特別措置によって処理された地域が、その程度の災害がはたしてこの激甚地災害の指定都道府県並びに市町村という形になりますのか、この点は非常に問題であるし、重点であるわけであります。
而してその内容は、すでに制定されております積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法その他一連の特殊地帯立法とほぼその軌を一にするものでありまして、即ち、農林大臣による海岸砂地地帯の指定、都道府県知事及び農林大臣によつて定められる海岸砂地地帯の農業振興計画の内容策定及びこれが実施、かかる農業振興計画を実施するために必要な経費及び資金に対する政府の措置、並びに農業振興計画による事業を行う者に対する国有財産の無償貸付又